「値下げしましょう」と言われたら。売り出し価格の出し方は、ひとつではありません

売却・査定

私は、値下げを提案する側にいました

規模のちがう複数の不動産会社を、内側から見てきました。

売却を担当していた頃は、専任媒介契約なら2週間に1回以上、オーナーさんに状況を報告していました。これは宅建業法で決まっている義務です。

売り出してから1ヶ月ほど経つと、その報告に一言そえます。

「今のところ、こんな手応えです。このまま続けていいですか」

ここで「もっと動きがほしい」という返事が来たときに、はじめて選択肢を出します。

「価格を下げてみますか」

言ったあと、その場でオーナーさんが「問合せが入るようにしたい」と言ったら具体的な価格の相談をします。すぐに答えが出ないオーナーさんには、一旦、考える時間を持ってもらいます。数日後にもう一度連絡をして、そこで下げるか否かを決めてもらう。そういう進め方をしていました。

この順番が大事だと思っています。値下げは、オーナーさんが「今の状況を変えたい」と思ったときに出てくる選択肢です。業者の側から先に出てくるものではありません。

「相場」の一言で、話が終わってしまう

値下げを提案するとき、業者はよく「相場」という言葉を使います。

「今の相場だと、この価格では厳しいです」

この一言は強いです。相場と言われると、それ以上は聞きようがない気がしてきます。数字の出どころを聞かないまま、「そうですか」で終わってしまう。

でも相場は、ひとつの数字ではありません。同じ部屋でも、見る方向を変えると別の金額が出てきます。

不動産の値段には、大きく3つの出し方があります

出し方何を見るか
取引事例比較法似た部屋が、いくらで売れたか
収益還元法家賃から逆算すると、いくらになるか
原価法今の物価で建て直すと、いくらかかるか

原価法は、今の資材費や人件費で計算します。専門家でないと出せません。

同じ部屋でも、どの見方をするかで数字は変わります。ひとつの数字だけで決まる金額ではありません。

家賃から逆算すると、いくらになるか

投資用のワンルームでは、2つ目の収益還元法もよく使われます。買う人が投資家だからです。

投資家が見るのは「この部屋を買うと、家賃がいくら入るか」です。だから家賃から逆算して、出せる金額を決めます。

計算してみます。

家賃10万円、利回り5%を求める買主なら
10万円 × 12ヶ月 ÷ 5% = 2,400万円

家賃が8万円に下がっていたら
8万円 × 12ヶ月 ÷ 5% = 1,920万円

同じ部屋でも、家賃が2万円ちがうだけで、480万円ちがいます。

これが「正解の金額」ではありません。こういう見方をすると、こうなるという話です。

家賃がいくらかで、値段が変わる

ここが投資用ワンルームの特徴だと思います。

価格が家賃から逆算されるということは、今いくらの家賃が入っているかが、そのまま売り出し価格に効いてくるということです。

サブリースが付いたままだと、買う人が見るのはサブリース会社から入る賃料です。解約してから売り出すと、入居者から直接入る賃料で計算されます。手取りが変わる可能性があります。

サブリースを外してから売り出すまでの流れは、こちらにまとめました。

媒介契約を結んだあと、何が起きるのか

「何を根拠に、その金額ですか」

値下げを提案されたとき、聞いてみてほしい言葉があります。

「何を根拠に、その金額ですか」

これは、遠慮せずに聞きましょう。法律にこう書かれているからです。

宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない

(宅地建物取引業法 第34条の2第2項)

これは媒介契約を結ぶときの価格についての決まりです。ただ、売り出したあとに価格を変えるときも、根拠を示すという考え方は同じだと思います。

答えられる業者は、事例を出してきます。「近くのこの部屋が、この価格で成約しました」と具体的に言えます。収益還元法で計算したなら、想定した家賃と利回りを言えます。

答えられない業者は、また「相場です」と返してきます。そこが分かれ目だと思います。

聞くのは、揉めるためではありません。判断する材料をもらうためです。材料がそろえば、下げるという判断も、下げないという判断も、自分でできます。

3ヶ月という区切りがあります

それでも根拠を言ってもらえないことは、あると思います。そのときのために、知っておいてほしい決まりがあります。

専任媒介契約と専属専任媒介契約には、有効期間の上限があります。

専任媒介契約の有効期間は、三月を超えることができない

(宅地建物取引業法 第34条の2第3項)

3ヶ月より長い期間を決めても、3ヶ月になります。

更新できるのは、オーナーさんが申し出たときです。黙っていて自動で延びるものではありません。

つまり、今の業者に納得できないなら、期間が来たところで考え直せます。契約の途中で他社に相談しに行かなくて大丈夫です。区切りを待てばいいだけです。

だからこそ、最初の1社を決めるときは慎重に選んでください。3ヶ月をあずける相手を決める場面です。

3社比較で見るべき4つのこと

最後に

値下げの提案そのものは、悪いことではありません。反応がない期間が続けば、価格を見直す場面は出てきます。私も提案していました。

問題は、根拠を聞かないまま決めてしまうことです。

売り出し価格・値下げ後の価格を決めるのは、業者ではありません。決めるのは、オーナーさん自身です。じっくり検討し、納得した上で価格を出しましょう。

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