ワンルームの売却、媒介契約はどれにする? 業者の力の入れ方が変わる理由

木のテーブルの上に3通の契約書が並べて置かれている写真。窓辺には鉢植えが並び、奥にコーヒーカップが置かれている 売却・査定

売却を頼むときに結ぶ「媒介契約」。一般・専任・専属専任の3種類があります。

どれを選ぶかで、業者の動き方が変わります。ただ、その理由を説明されないまま「うちは専任でお願いしています」と言われて、そのままサインした方も多いのではないでしょうか。

規模の違う複数の不動産会社を内側から見てきた経験から、不動産業者が何をどう見ているか、正直に書いていきます。

まず、あなたの媒介契約がいつまでか確かめてください

すでに契約している方は、ここから読んでください。

媒介契約の書面には、契約がいつまでかが必ず書いてあります。宅地建物取引業法の34条の2に、業者が書かなければならない項目が並んでいます。その五番目です。

五 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項

手元にその書面はありますか。まず日付を見てください。

そして、専任媒介と専属専任媒介の期間は3ヶ月を超えられません。同じ条文の第3項です。

専任媒介契約の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。

契約書に6ヶ月と書いてあっても、法律の上では3ヶ月です。

一般媒介には、この上限がありません。ただし国が用意している契約書の雛形(標準媒介契約約款)では、一般媒介も3ヶ月と決められています。多くの会社がこの雛形を使っているので、実際は3ヶ月のことが多いです。

媒介契約は3種類あります。何が違うのか

そもそも媒介契約とは

媒介契約は、不動産会社に売却の仲介を頼むときに結ぶ契約です。「この部屋を売ってください」とお願いする書面、と思ってもらえれば大丈夫です。

売買そのものの契約ではありません。買い手を探して、話をまとめてもらうための契約です。まとまったときに、成功報酬として仲介手数料を払います。

この媒介契約に、3つの種類があります。

ほかの会社にも
頼めるか
オーナー自身が
買い手を見つけたら
業者からの
報告
一般媒介契約手数料はかからない義務なし
専任媒介契約手数料はかからない2週に1回
専属専任媒介契約手数料がかかる(自分で見つけてはダメ)1週に1回

「ほかの会社にも頼めるか」は、同時に何社へ売却を頼めるかということです。一般はいくつでも。専任と専属専任は1社だけです。

「オーナー自身が買い手を見つけたら」は、知り合いや親族に売る場合の話です。一般と専任なら、業者を通さずに売れます。専属専任だけは、それができません。

「業者からの報告」は、売り出しがどうなっているかの連絡です。第9項に書いてあります。一般には、この義務がありません。

この表には入れていない違いがもうひとつ、「レインズ」というものがあります。

レインズは、不動産会社だけが見られる物件のデータベースです。専任・専属専任を結ぶと、業者はここへ登録しなければなりません。専任は7日以内、専属専任は5日以内です(施行規則15条の10。業者の休みの日は数えません)。

一般には、この義務がありません。

つまり1社に絞っても、あなたの部屋は全国の不動産会社が見られる場所に載ります。「1社にしたら間口が狭まる」とは限りません。

業者の力の入れ方が変わる、本当の理由

今度は、業者側の目線で表を書き直しました。

業者の損得だけで見ると、一番おいしいのは専任媒介です。

手数料が
自社に入るか
レインズ
登録
報告の
手間
一般媒介契約他社に取られたらゼロ義務なしなし
専任媒介契約いちばんおいしいほぼ確実に自社7日以内2週に1回
専属専任媒介契約ほぼ確実に自社5日以内1週に1回

専任がおいしい理由は2つです。

ひとつ。ほかの会社が入ってこないので、売れれば手数料はほぼ自社に入ります。

もうひとつ。報告が2週に1回で済みます。専属専任だと1週に1回です。入ってくる手数料はほとんど変わらないのに、手間だけが倍になります。レインズへの登録も5日以内と急かされます。

一般媒介は形が違います。複数の業者が同時並行的に売出を開始して、買い手を見つけた1社だけが手数料をもらい、ほかはゼロです。

また、不動産業者はあなたのその1件だけを扱っているわけではありません。手元には他のオーナーさんから預かっている物件が複数あります。その中には専任・専属専任のオーナーさんの物件もあるため、そちらを優先して営業します。

一般は片手間になりやすいです。自社のサイトやポータルサイトに、ほかの物件のついでに出しておく。問い合わせが来たら、そこで初めて動く。そういう扱いになりがちです。

サブリースの解約を手伝ってもらえるのも、専任・専属専任のときです。必ず付くとは言えませんが、一般では付きにくいと思います。一般は他の会社で決まったら手数料はゼロです。手間のかかることをやるうまみがありません。

専任・専属専任なら、売れれば手数料が入ります。だから売りやすくするために、業者はサブリース解約のサポートを頑張るのです。

だからこそ、専任・専属専任を結ぶかどうかを決めるときは、その会社にサブリースの解約まで頼めるか、売れるまでの賃貸管理も任せられるかを一緒に見てください。売買と賃貸管理の両方ができる会社なら、そこが一度に片付きます。(ワンルームを手放そうと決めたら。「売買も賃貸管理もできる業者」を探すところから

サブリースが付いたままの売り方については、こちらに書いています。(ワンルームマンションを売りたい方へ|サブリースあり・なし別の売却手順

媒介契約の期間が切れても、業者から連絡は来ません

34条の2を第1項から第12項まで通して読みました。期間が終わることを知らせる義務は、どこにも書かれていません。

報告について書いてあるのは2つだけです。

  • 買いたいという申込みが入ったときの報告(第8項)
  • 売り出しがどうなっているかの報告(第9項・専任と専属専任だけ)

第9項は契約期間中の義務です。期間が切れれば、この義務も同時に消えます。

だから、切れたあと業者から何の連絡も来ないことは、ふつうに起こります。黙っているから悪い業者、ということではありません。知らせる義務が、そもそも無いのです。

「売り出してもらっているつもりだったのに、実は止まっていた」

これが一番避けたいところです。

契約業者任せにはせず、ご自身でも忘れずに記録しておきましょう。

「自動更新」と書いてあっても、その特約は効きません

契約書に「期間満了後は自動的に更新されるものとする」と書かれていることがあります。

その特約は効きません。

第4項です。

前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。

オーナーさんが「続けます」と言って初めて更新できるのです。

そして第10項。

第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。

3ヶ月の上限(第3項)、更新は申出による(第4項)、報告の義務(第9項)。これらに反する取り決めは、書いてあっても無効です。

国土交通省も、法律の読み方をまとめた文書ではっきり書いています。

更新の申出は、有効期間満了の都度行われるべきもので、あらかじめ更新することを約定することは許されない。

契約のときに「更新しておきます」と先に決めておくことはできない、ということです。

解除の手続きを取らなくても、待てば自動的に契約は終了します。(媒介契約を結んだあと、何が起きるのか。売り出しから引き渡しまで

最後に

3種類のうち、どれが正解ということはありません。

1社に絞って、その会社に本気で動いてもらう。複数に頼んで、自分で見比べる。どちらを選んでも構いません。

ただ、言われるまま選ぶのと、違いを知ったうえで選ぶのとでは、そのあとの3ヶ月がまるで変わります。

いま契約の途中なら、期間は3ヶ月で切れます。そのときにもう一度選び直せます。だから今日、慌てて動かなくて大丈夫です。

これから契約する方は、最初の1社を選ぶところが一番大事です。何を見るかはこちらに書きました。(「どの不動産会社に相談すればいいか分からない」人へ。3社比較で見るべき4つのこと

今日できることは、手元の書面を出して日付を見ること。そこから始めてみてください。

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